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ビザ・滞在許可証・保険
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| ビザ |
観光ビザ:3ヶ月以内の滞在ならばビザ不要。
学生ビザ:滞在期間が3ヶ月以内ならばビザ不要。3ヶ月を超える場合必要。ビザ自体の期限が3ヶ月なので、フランス入国後8日以内に管轄の県庁もしくは警察署で滞在許可証を申請する必要がある。
詳しくは在日フランス大使館のホームページをご覧下さい。
ワーキングホリデービザ:18歳以上30歳以下である事が条件。詳しくは日本ワーキング・ホリデー協会
をご覧下さい。
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| 滞在許可証 |
学生ビザで長期滞在する場合,フランス入国後8日以内に管轄の県庁もしくは警察署で滞在許可証を申請する必要がある。提出書類は県によって異なるので県庁もしくは警察署で確認する必要がある。
滞在許可証申請の歳に提出する書類 (県によりますので要確認) - 語学学校等の入学証明書
- 証明写真3枚
- フランス語に訳した出生証明書
- 現住所を証明するもの(電気や電話の請求書・家賃の領収書など)
- 銀行残高証明書(残高4200ユーロ以上)
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| 保険 |
大部分の人がフランスに出発する前に海外旅行損害保険に加入するわけであるが,滞在許可書を申請する場合、保険契約書が必要になるので、保険会社にフランス語に訳した契約書も作成してもらったほうがよい。
留学・ワーキングホリデー保険
@保険(あっとほけん)
16歳から28歳の学生は、滞在許可証をもらう事によってフランスの社会保障に加入する必要がある。
2006-2007年度の納入額は180eurosである。
社会保障に加入するとLa carte VitaleというICカードの保険証をくれる。以前は医療機関にかかるごとに医療費全額を払い、あとから自分で払い戻しの請求をするシステムであったが、このLa
carte Vitaleにより医療機関にかかるごとに医療費の3分の1を支払えばよくなった。ただ、診察してもらう医療機関がLa
carte Vitaleに対応している必要がある。La carte Vitaleに対応していない場合は以前と同様に後から払い戻しの請求をする必要がある。
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